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市議会のしくみ


市議会のしくみ

 議会は、市民代表としての機関であるとともに地方公共団体の意思(市政の方向)を決定する機関であり、この決定にしたがって市政を執行していくのが市長です。
 市議会の重要な仕事は、市長や議員から提出された議案を審議し、議決する(決める)ことです。

 この議決の内容は、
           (1)条例を設け、または改廃すること。
           (2)予算を定めること。
           (3)決算を認定すること。
 などが法律で定められています。議会で議決されないと条例や予算などは執行できません。




議会基本条例

 津市議会では、二元代表制の下、議事機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づき、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の増進及び公正公平で民主的な市政の発展に寄与することを目的として、令和6年第3回定例会において、議員提案として「津市議会基本条例」を提出し、賛成多数で可決しました。(施行日 令和6年10月1日)

 津市議会基本条例(PDF)
 津市議会基本条例 逐条解説(PDF)




議員

 津市の議会は、公職選挙法にもとづき選ばれた34人の議員により構成されます。
 この議員の定数は、条例で定めています。
 任期については令和4年2月5日から令和8年2月4日までの4年となっています。



議長・副議長

 議会には、議会の運営やいろいろな活動をとりまとめる人が必要で、それを行うのが議長です。
 議長には、議会の開会や閉会、議事の進め方や整理、賛成や反対の決をとること。さらには、議場の秩序を守ることなどの権限をもっているほか、議会の事務をとりまとめたり、議会を代表して外部に議会の意思を伝えるなどの役目もあります。
 副議長は、議長が事故(長期の病気療養など)や不在のときなど、議長に代わって議長と同じ仕事をする役目を持っています。




会派

  議員がつくっている会派(1人以上)には、所属している政党の党員として結び付いているものと、政党にとらわれず、議会の中で意思の合った者が結び付いているものとがあります。
 



議会運営委員会

 議会に提出された議案(予算、条例案など)は、最後に多数決で決められますが、それが決まるまでの間に、いろいろな意見が出されたり対立することもあります。
 事前の打ち合わせなしに、会議の進行や秩序を保ち、円滑な議事運営を行うことはむずかしく、形式を踏まず決めたことは、あとで会議を混乱させる原因となることもあります。
 会議をできるだけスムーズに進めるために、各会派からの委員で構成する議会運営委員会で、案件をどう処理するか、対立しあった主張をどうさばくかなど打合わせが行われます。議会運営のかぎを握る重要な機関です。




常任委員会

 現在の行政は、範囲が広く専門的に分かれ、細分化しつつあります。
 全議員が一堂に集まり提出議案を審査するについては、十分な審査を行えないことや、非能率であることから、議会は4つの分野を設け、徹底的に調査や細部にわたる慎重な審査を行い、円滑な議会運営を行うために、議会の中の一つの機関として4つの常任委員会を設けています。

(1) 総務財政委員会
  ア 政策財務部の所管に関すること。
  イ 危機管理部の所管に関すること。
  ウ 総務部の所管に関すること。
  エ 市民部の所管に関すること。
  オ スポーツ文化振興部の所管に関すること。
  カ 消防本部及び消防署の所管に関すること。
  キ 会計管理室の所管に関すること。
  ク 選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の所管に関すること。
  ケ 内部統制室の所管に関すること。
  コ 総合支所所管の上記に関すること。
  サ 他の常任委員会の所管に属さないこと。
(2) 教育厚生委員会
  ア 健康福祉部の所管に関すること。
  イ 教育委員会の所管に関すること。
  ウ 短期大学の所管に関すること。
  エ 総合支所所管の上記アに関すること。
(3) 経済環境委員会
  ア 環境部の所管に関すること。
  イ 商工観光部の所管に関すること。
  ウ 農林水産部の所管に関すること。
  エ 農業委員会の所管に関すること。
  オ ボートレース事業部の所管に関すること。
  カ 総合支所所管の上記アからエに関すること。
(4) 建設水道委員会
  ア 都市計画部の所管に関すること。
  イ 建設部の所管に関すること。
  ウ 上下水道事業局の所管に関すること。
  エ 上下水道管理局の所管に関すること。
  オ 総合支所所管の上記に関すること。



特別委員会

 議員定数に関する調査・研究をするため、特別委員会を設置しました。(令和6年7月3日設置)
 委員数は20人、設置期間は調査終了までです。

議員定数検討特別委員会
 議員定数に関する調査・研究を行う。



※下記の特別委員会は調査終了に伴い、令和3年10月20日付けで廃止となりました。過去の会議の内容は、会議録又は録画映像でご覧頂くことができます。

 地方自治法第100条の規定による調査を行うため、特別委員会を設置しました。(令和2年12月23日設置)
 委員数は19人、設置期間は調査終了までです。

特定の自治会と行政の不適切な執行疑惑に係る調査に関する特別委員会
【調査事項】
(1)津市相生町自治会長による行政対象暴力疑惑について
(2)津市相生町自治会への不正な補助金の執行疑惑について
(3)特定の自治会と行政の不適切な執行疑惑に対する議員の関与について(令和3年3月22日追加)
  
 特定の自治会と行政の不適切な執行疑惑に係る調査に関する特別委員会報告書は、こちらからご覧頂くことができます。
 


※下記の特別委員会は調査終了に伴い、令和3年3月22日付けで廃止となりました。過去の会議の内容は、会議録又は録画映像でご覧頂くことができます。

 議員定数に関する調査・研究をするため、特別委員会を設置しました。(令和2年10月1日設置)
 委員数は19人、設置期間は調査終了までです。

議員定数検討特別委員会
 議員定数に関する調査・研究を行う。

 議員定数検討特別委員会報告書は、こちらからご覧頂くことができます。


※下記の特別委員会は調査終了に伴い、平成25年12月19日付けで廃止となりました。過去の会議の内容は、会議録でご覧頂くことができます。

 津市が抱える重要課題について調査・研究するため、4つの特別委員会を設置しました。(平成22年3月25日設置)
 まちづくり、行財政改革、環境問題、総合交通体系に関する4委員会で、委員数は各委員会とも8人、設置期間は調査終了までです。

(1) まちづくり推進調査研究特別委員会
 前期における総合計画の策定・推進をするための調査研究特別委員会に引き続き、今後においては、総合計画を基盤として本市における望ましいまちづくりの推進について調査・研究を行う。
(2) 行財政改革推進調査研究特別委員会
 行財政改革については、前期実施計画に引き続き平成22年度から平成24年度までの中期実施計画が策定され、今期においても実施状況、改革の方向等についての調査・研究を行う。
(3) 環境問題調査研究特別委員会
 前期において、建設地が決定した新最終処分場について、今期においても建設に向け引き続き調査研究するとともに、直面する環境問題についても、テーマを定めて調査・研究を行う。
(4) 総合交通体系調査研究特別委員会
 それぞれ異なる交通体系にあった市町村が合併し、平成21年度中にはコミュニティバスの関係については、一定の整理がなされたことからそれを検証するとともに、JR名松線や海上アクセス等、本市における交通体系について総合的に調査・研究を行う。
  



全員協議会
 議案の審査または議会の運営に関し、協議または調整を行うための会議のことをいいます。執行部から申し入れのあった案件について、特に重要な事項等にかかる案件に関して、全員協議会を開催しています。



議会の招集と議案審議等

 市長が招集しようとする7日前までに告示し、招集します。
 議会は、条例で年4回の定めている定例会(3月、6月、9月、12月)と、必要に応じて開く臨時会とがあります。
 議会が招集され、本会議(※)が開かれると、会期(議会の活動期間)を決め、市長や議員から提出された議案や市民から出された請願などを議題にし、提出者から提案の説明を聞き、質疑をし、原則として委員会へ審査を付託をします。
 付託を受けた委員会では、提出者から詳細な説明を聞き、質疑をし、委員会の意思を決定します。
 委員会で決定された意思を委員長が本会議に報告し、委員長に対する質疑のあと討論を行い、最後に採決(議員が議案について賛否を表明する行為)を行ないます。この採決の結果が、「市議会の意思」つまり市民の意思となります。
 また、議案に直接関係のない市政全般の仕事について、市長の考え方を聞く一般質問も、定例会の本会議で行われます。
 ただし、臨時会では、事前に決められた案件に限っています。
※本会議・・・定例会や臨時会において、議員全員で構成する会議のことをいいます。




議決には過半数の賛成者が必要

 議会に提出された議案は、会議に出席しているひとりひとりの賛成、反対の意思表示の結果で、可決・否決等が決まります。
 いずれも、過半数なければなりません。また、賛成と反対とが同数になった場合は、議長がどちらかに決めます(裁決権)。
 案件によっては、3分の2以上または、4分の3以上が必要な案件もあります。




用語の解説

 
 意見書───

市議会の意見として国会や関係行政庁に提出するものです。

 会 期─── 議会の会議の期間、すなわち開会日から閉会日までをいいます。

 議 決─── 議会の意思決定。一般的には、可決、否決、修正可決等があります。

 決 議─── 法律的効果をもたない、議会の意思決定をいいます。

 決 算─── 1年間の収入と支出の総しめくくりを示したもので、つまり、予算執行の実績というべきものです。

 質 疑─── 議題となっている議案(予算・条例など)に関する質問です。

 質 問─── 議案に関係なく、一般の市の仕事について、市長などに問いただすことをいい、これを一般質問といっています。

 条 例─── 市の法律ともいわれるもので、たとえば市の組織、住民票などの手数料、水道料金等が条例で定められています。

 請 願─── 市民が意見や要望を議会に願い出ることで、議員の紹介を必要とします。

 陳 情─── 市民が実情を述べ、適切な措置をするよう要望することです。陳情は紹介議員を必要としません。

 討 論─── 議題となっている議案について、賛成反対の意見を述べることです。

 予 算─── 市の1年間の収入と支出を見積り(仕事の予定の金額)で示したものです。



市議会の流れ